昨年(2015年)から、難病の患者さんや慢性疾患を抱える子どもが利用できる医療費助成の制度が改正され、対象の病気が増えたと聞きました。どのように変わったへそ?
2015年1月1日より、それぞれ「指定難病医療費助成制度( 以下、指定難病制度)」と「小児慢性特定疾病医療費助成制度(以下、小児慢性制度)」に改称されました。対象疾病は、指定難病制度が56疾病から306疾病に、小児慢性制度が514疾病から704疾病に増えました。認定されると、医療費の自己負担割合が2割になり、所得に応じて月額の上限が決まります。申請には医師が作成する書類が必要で、両方の制度に該当する場合があったり、登録した医療機関等であれば合算ができるなど、制度内容には複雑な点があります。
詳しくは主治医や保健所、または医療機関のソーシャルワーカーまでご確認ください。
(回答者:医療ソーシャルワーカー 榊原 愛)